タワマン節税

タワーマンション相続税評価額が争われた最高裁判決が4月19日にありました。

結果は財産評価通達どおり評価した相続人側の上告を棄却して、財産評価通達総則6項を適用して鑑定評価を適用した国側の主張が認められました。

 

そもそも、相続税の評価額は、相続税法22条で一部を除いて時価として評価するとしか書いてありません。

時価とは課税時期における財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格、つまりは客観的交換価値により評価するということで、その評価は極めて困難なものです。

従って、時価は神のみぞ知るというような状況で、具体的な評価方法としては、法律ではない国税庁内の上位下達である財産評価通達により評価しているのが通例です。

従って、通達は法律ではないので、納税者は通達に従って評価する必要はありません。(租税法律主義:何人も法律の根拠がなければ租税を課されることはない)

しかし、他に適当な評価方法もないので通達に従った画一的な評価も時価に近似していると認められるので、課税庁もそれを認めているというのが現状です。

 

今回の争いは、納税者としては通達どおり評価したのに否認されるのはおかしいというもっともな主張でありましたが、相続発生2年半前に5.5億円で購入したタワーマンションが、通達どおり評価したら1.3億円として評価されるという一般常識では考えられない評価の乖離があります。

また、多額の借入を行って相続財産の圧縮を図ることにより相続税の納税を免れています。これは、これらの手法を駆使することができる超富裕層と、そうでない人の租税負担の公平を著しく損なうことになってしまい、租税法の一般原則である租税公平主義(同様の状況にあるものは同様に取り扱われるべきである)に反しているといわざるを得ないので、鑑定評価は適法であるとの判決に至りました。

 

つまり、時価は通達で決まるものではなく、一般的に評価の近似値として画一的な評価方法である通達を利用しているだけで、時価と通達に大きな乖離がある場合で、租税の公平に著しく反するような事情がある場合には、通達総則6項の適用があり、鑑定評価による評価も認められる旨の判決です。

租税法律主義と租税公平主義を考慮した適切な判断であったと思います。