被災地での相続相談

東日本大震災で亡くなった方は今日現在で1万5188人、行方不明者は8742人だそうです。そんな中で相続をめぐる法律相談が徐々に増えているといいます。
四十九日も過ぎて遺産の処分を考えようと思う人が少しずつ増えているのかも知れません。

遺産を相続をするか放棄をするかは、民法では、相続があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないことになっています。例えば、財産より借金が多い場合は相続放棄をしたほうが有利な場合もあります。今回の震災の場合は、そろそろその期限も迫ってきました。

相談者の中には負債(借金)も相続されるということを知らない方もいるようで、いつの間にか負債も相続してしまうという羽目に陥らないように、専門家がアドバイスをしてあげる必要もありそうですね。
また、同時に死亡してしてしまった場合は、死者の間での相続はなかったとする同時死亡の推定を適用するケースも多々ありそうです。

それから、行方不明者の場合の失踪宣告は、災害の場合、1年後に家庭裁判所で失踪宣告を受けて初めて死亡が認められることになっています。
ということは、土地等の重要な遺産は1年後まで処分ができない、保険の請求もできないということになりますね。
土地について相続手続きができないとなると街の復興の妨げになる恐れもでてくる可能性もありますね。
そこで、政府は1年を待たずに、市町村が行方不明者の死亡届を受理できるようにして、相続を円滑に進められるような方策をとるとのことです。

いずれにしても、被災された方が不利にならないように法律等の整備を進めてもらいたいですね。
二重ローンの問題も議論されていますね。

ただ、今日の新聞に載っていましたが、国家公務員の給与を役職に応じて10%〜5%カット、賞与は一律10%カットし、本年度の復興財源二千億円超とねん出するという見出しが躍っていました。
被災地のために生きたお金としてしてほしいですね。