ふるさと納税最高裁判決

昨日、泉佐野市のふるさと納税の新制度に対する最高裁の判決が出されました。

泉佐野市が逆転勝訴という形で決着がつき、最高裁の判断は妥当なものだと思います。

総務省の新ルールは「寄付額の30%以下の地場産品」ということが昨年の6月に決まり、それ以前の半年間の間で適正な寄付募集をしていなかった自治体は除外するという通達をだして、国と地方自治体が争うという異例の事態となりました。

 

阪高裁は、新ルールが適用される半年以前の状況で除外するということは、総務大臣の裁量の範囲ということでしたが、最高裁は新制度のルールは施行前に及ばないとし、違法で無効であるとの判決に至りました。

 

新しいルールはその施行前については規制が及ばないということと、法の根拠なしに規制をすることはできないというのが、通常の法律の解釈だと思いますので、法治国家の面目は保たれたかなと思います。

 

ただ、泉佐野市のやり方も、社会通念上の節度を欠いたものといわざるを得ないと思いますので、ここでお互いに折り合いをつけてもらいたいと思います。

 

ふるさと納税が、ただの返礼品目当てになってしまっており、自治体の施策を応援するという趣旨から大きく外れてしまっていますので、ここでもう一度制度設計を見直す必要があるのかもしれません。