受験生の親からの謝礼金の申告漏れ

東京医科大学の前理事長が平成30年までの5年間で約1億円の申告漏れを指摘されました。東京国税局は、前理事長が大学の報酬とは別に受け取った謝礼としての現金を税務申告していなかったと認定しました。

これが、所得税法上、どの所得区分に該当するかが問題となります。

一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと定義されています。

また、雑所得はいずれにも該当しない所得と定義されています。

 

一時所得になれば1/2課税ですが、雑所得となればまるまる課税ということで、税負担が重くなります。

 

考えてみますと、今回の謝礼金は、医学部入学に便宜を図るという一種の役務提供に該当する可能性が高いので、やはり一時所得には該当せず、雑所得に該当するのではないかなと思います。

 

いずれにせよ、私立大学とはいえ、特定の受験生を優遇する一方で、女性や浪人の受験生を不利にしているという事実は、受験生に対する裏切り行為であり、あってはならないことだと思います。