住民税の非課税規定

平成23年分の所得税から年少扶養親族(年齢16歳未満)に対する扶養控除が廃止されていますが、住民税の非課税金額を計算する上では年少扶養親族も計算に算入することができることになっています。

申告書第2面の住民税に関する事項に年少扶養親族を記載することになっているのは住民税の非課税を判定するためのものです。

先の税制改正によって、所得税より住民税の負担が格段に増加していますので、住民税が非課税になるかどうかは節税する上で非常に重要な判断材料になります。

従って、年少扶養親族がいる場合は、住民税の非課税規定も念頭において申告をすると良いと思います。


例えば京都市の場合の事例がネットに掲載されております。
興味のある方はご覧ください。

http://www.pronet-kyoto.com/ohtani_web/otoku/zeimu240202.pdf