特別定額給付金及び持続化給付金に係る課税について

新型コロナウイルス感染拡大に係る給付金としては、家計に対するものとして特別定額給付金、事業者に対するものとして持続化給付金があります。

 

特別定額給付金は国民一人当たり10万円の給付がなされることになりました。当初は住民税非課税世帯等に1世帯当たり30万円の給付をする予定でありましたが、迅速に給付するためにすべての国民に10万円の給付がなされることになりました。

これについては、いろいろな議論がありますが、迅速に給付するということに焦点をあてるとやむを得ないことなのかなと思います。

政府の広報を見ますと特別定額給付金支払いについて次のように記載されています。

「緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない状況のなか、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちをもち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために、一人当たり10万円の特別定額給付金が支払われます。」

 

この特別定額給付金は、今現在の税法からすると、対価性がないので原則的には一時所得に該当する可能性が高いのですが、今回政府は、臨時特例法案において非課税としました。

 

また、事業者に対しては事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため持続化給付金の支払を規定し、売上高が前年より50%以上減少した場合は、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として補助金を支払います。

 

この持続化給付金は売上を補填するものとして、今の税法からすると課税されるものと思われます。但し、特別定額給付金のように特例措置が取られれば状況も変わってくると思います。

 

本当に困っている人に迅速に支給されて再生の糧としていただければいいと思います。