国外財産調書について

国外財産調書の提出制度が創設されました。

すなわち、居住者の方で、平成25年12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、平成26年3月17日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければならなくなりました。
経済がグローバル化して国外財産を所有することが多くなってきたことが影響しているものと思われます。特に最近は海外財産の申告漏れが増加していることも背景にあるものと思われます。
正直者がバカをみることのないように課税当局には的確に海外財産を把握する仕組みを作って欲しいものです。

また、この規定にはアメとムチも用意されていて、期限内に提出した場合は当該財産について申告漏れがあった場合でも過少申告加算税が5%軽減されます。
一方、期限内に提出しなかった場合又は記載がなかった場合は、当該財産について申告漏れがあった場合は過少申告加算税が5%加重されることになります。

国外に預金、不動産等を所有している方は提出漏れのないように気をつけたいものです。