農業者戸別所得補償制度

農業者戸別所得補償制度についてみなさんはご存知ですか?
先日研修を受けてきましたので若干ご紹介します。

地目が畑で、対象作物を作付する場合
1所得補償
鄯面積払い 2万円/10a
鄱数量払い
鄴鄯と鄱のどちらか大きいほう(面積払いの上に数量払いが交付されるわけではない)

2加算措置
鄯規模拡大加算
鄱品質加算(減算)
鄴再生利用加算
鄽緑肥輪作加算
集落営農の法人化支援

3産地資金 全国予算枠481億 道予算枠28.5憶



農業者戸別所得補償制度については様々な問題点があるようです。
例えば、対象者については品目横断制度の場合、一定規模以上の認定農業者に限定されていましたが、農業者戸別所得補償制度では、全販売農業者を対象としていること。WTOとの関係でいえば、生産刺激的な政策となることから削減対象となること。
また、食料・農業・農村基本法に準じていない点等です。

当初の報道では、小麦・大豆は農業者戸別所得補償制度のほうが旧制度に比較して補償額が多いとの報道でありましたが、よくよく計算してみると旧制度のほうが多いことが判明したとのことです。

もともとの動機が不純(民主党による農協はずし?)であった関係もあり、すでに来年からの改正も予定されているとのことで、猫の目のように変わる農政に農業者は翻弄され続けることになりますね。これでは農業者のやる気もそがれかねない気もします。ただ、1点だけ言えることは、どんな制度下でも品質の良いものを作っていけば報われるということを信じて安心安全な農産物を生産してほしいと思います。

農業経営基盤強化準備金については、個人→法人成りの場合、引き継ぎができないので注意を要します。
また、贈与税の納税猶予については、特定農業生産法人に使用貸借した場合は、そこで納税猶予がストップしてしまうので注意を要します。