私たち会計事務所の仕事 11月

毎年年末に近づいてくると、お客様と話をする中で「扶養」という言葉がよく出てきます。

所得税の扶養なのかそれとも社会保険の扶養なのか、混乱しているケースがあります。

 

所得税の配偶者は、民法上の配偶者であること。

社会保険の配偶者は、内縁関係でもよい。

収入要件の違いもあります。

 

お客様の話をしっかり「きく」こと。

3つのきく「聞く」「聴く」「訊く」しっかり意識したいと思います。

 

     

 

別府温泉の温泉熱を利用して咲いていたスイレンの花です♡

 

 

 

里美