いよいよ確定申告シーズンです!
所得税などの申告・納税の期間は、2月16日(水)から3月15日(火)までです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由がある場合は、申請により延長が認められる場合もあります。
確定申告でいちばん身近な医療費控除は、とても関心がありますよね。
5年前から医療費控除の計算は、「医療費のお知らせ」を使い計算できるようになりました。
ぐっと計算が楽になりました。
じつは医療費控除は奥深く、「対象になるのか、ならないのか」とても重要な問題です。
「マッサージ代やハリ代」すべてが、医療費控除の対象となるわけではありません。
たとえば、ジョギングをした際に軽い筋肉痛をおこし、これをいやすためのマッサージ代は、医療費にはならないのです。
健康維持のためのマッサージやハリ代は、ビタミン剤を服用するのとかわりがないことになります。
たとえば、肩こりが原因で頭痛がするとか、歩くとひざが痛むなど、その症状を治すためでなければ、医療費の対象にならないのです。
お客さまからお話しを聞いたり、医療費領収書などから判定します。
一年でいちばん忙しい時期で、残業が多くなります。
残業のときは、事務所でお弁当を用意しています。
昨年まで、お弁当が飽きたときは、カレーやシチューや豚汁など簡単なものを作っていました。
今年は、コロナウイルス感染症対策のために控えることにしました。
明日の2月10日は『豚丼の日』のようです。
帯広といえば「豚丼」
全国でも知られるようになりました。
札幌の短大時代、今のように「豚丼」は知られていませんでした。
スーパーでは豚丼のたれがなかったので、帰省したときは必ず買って帰りました。
里美