私たち会計事務所の仕事 2月

いよいよ確定申告シーズンです!

所得税などの申告・納税の期間は、2月16日(水)から3月15日(火)までです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由がある場合は、申請により延長が認められる場合もあります。

 

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確定申告でいちばん身近な医療費控除は、とても関心がありますよね。

5年前から医療費控除の計算は、「医療費のお知らせ」を使い計算できるようになりました。

ぐっと計算が楽になりました。

 

じつは医療費控除は奥深く、「対象になるのか、ならないのか」とても重要な問題です。

「マッサージ代やハリ代」すべてが、医療費控除の対象となるわけではありません。

たとえば、ジョギングをした際に軽い筋肉痛をおこし、これをいやすためのマッサージ代は、医療費にはならないのです。

健康維持のためのマッサージやハリ代は、ビタミン剤を服用するのとかわりがないことになります。

たとえば、肩こりが原因で頭痛がするとか、歩くとひざが痛むなど、その症状を治すためでなければ、医療費の対象にならないのです。

お客さまからお話しを聞いたり、医療費領収書などから判定します。

 

一年でいちばん忙しい時期で、残業が多くなります。

残業のときは、事務所でお弁当を用意しています。

昨年まで、お弁当が飽きたときは、カレーやシチューや豚汁など簡単なものを作っていました。

今年は、コロナウイルス感染症対策のために控えることにしました。

 

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明日の2月10日は『豚丼の日』のようです。

帯広といえば「豚丼

全国でも知られるようになりました。

札幌の短大時代、今のように「豚丼」は知られていませんでした。

スーパーでは豚丼のたれがなかったので、帰省したときは必ず買って帰りました。

 

 

 

里美