7月10日は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しているお客様にとっては、源泉所得税の納期限です。
給与を支払う会社は、支払額から源泉所得税を差し引いて、金融機関や税務署で納付する義務があります。
納付期日は、給与を支払った月の翌月10日までです。
日本のほとんどの企業は中小零細企業なので、毎月計算して納付する事務は大変です。
そこで、従業員が10名未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をすることで、半年に一度まとめて納付することができます。
帯広神社に夏詣に行ってきました。
「花手水」 手水の桶いっぱいにお花が飾りつけられています。
夏限定
緑の池「鎮守の杜」
池が一面緑の藻に覆われています!
芝生のよう♪
「茅の輪くぐり」
清々しい一日でした。
里美