私たち会計事務所の仕事 7月

7月10日は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しているお客様にとっては、源泉所得税の納期限です。

 

給与を支払う会社は、支払額から源泉所得税を差し引いて、金融機関や税務署で納付する義務があります。

納付期日は、給与を支払った月の翌月10日までです。

 

日本のほとんどの企業は中小零細企業なので、毎月計算して納付する事務は大変です。

そこで、従業員が10名未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をすることで、半年に一度まとめて納付することができます。

 

 

 

帯広神社に夏詣に行ってきました。

 

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「花手水」 手水の桶いっぱいにお花が飾りつけられています。

 

 

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夏限定

緑の池「鎮守の杜」

池が一面緑の藻に覆われています!

芝生のよう♪

 

     

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茅の輪くぐり」

清々しい一日でした。

 

 

 

里美