いよいよ令和4年1月1日から電子帳簿保存法が改正されます。
「電子取引の電子データでの保存義務化」では
請求書や領収書等を取引先から受領したとき、紙で出力して保存することがこれまでは一般的でした。
しかし、電子帳簿保存法の改正により、電子取引にともなう請求書等は電子データで保存することが、義務づけられました。
電子取引に該当するケースを確認し、しっかり準備しましょう。
砂原会計事務所では、TKC会計システムにより完全対応しますので、
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中小企業家同友会本別地区会の例会で
「経営上のリスクマネジメントについて」のテーマで説明をしました。
里美