過去の申告書の閲覧の写真撮影が可能になりました

国税庁は過去の申告書の閲覧サービスの事務運営指針を改正し、これまで認められなかった写真撮影を認めることとしました。

これまでは、閲覧申請者が申告書等の内容を手書きするしかなかったのですが、今後は写真撮影を認めるとのことです。

収受日付印がある書類等はそれを被覆して撮影しなければならないとのことです。

これまでの手書きしか認められないことからは一歩前進ですが、そもそもコピーを認めればいいと思いますが、どうしてそれができないのか不思議です。

今後の改訂を望みます。