絶望の裁判所

瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」を読みました。

裁判官というと非常に優秀で誠実な人が多く、そこで行われている裁判も信頼のおけるものと一般には考えられていますが、そうではない人たちも少なからず存在するという実態を記載しています。

裁判官も人であるため、いわゆる官僚組織に取り込まれてしまって憲法76条3項に規定されている独立性を担保することが難しくなってしまっている状況も記載されています。

ほとんどの人は希望を胸に裁判官になったと思われますので、その手腕を存分に発揮できるような組織を作っていただきたいと思います。

最終的には能力におぼれるのではなく、人格形成をしっかりしていくことでしか解決法はないのかもしれません。

これは他人事ではなく、自分自身のこととしてしっかり自戒をしていかなくてはなりません。


第76条 
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。